分類の説明
概要
日常生活の用に供するため、公衆又は特定多数人を対象として入浴させるもので、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和 32年厚生省令第 38号)に基づく都道府県知事の統制をうけ、 かつ、当該施設の配置について公衆浴場法第2条第3項に基づく都道府県の条例による規制の対象となっている事業所をいう。
例示
銭湯業
除外
温泉浴場業[ 7851];蒸しぶろ業[7851 ];コインシャワー業[ 7899]
日常生活の用に供するため、公衆又は特定多数人を対象として入浴させるもので、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和 32年厚生省令第 38号)に基づく都道府県知事の統制をうけ、 かつ、当該施設の配置について公衆浴場法第2条第3項に基づく都道府県の条例による規制の対象となっている事業所をいう。
銭湯業
温泉浴場業[ 7851];蒸しぶろ業[7851 ];コインシャワー業[ 7899]
| JSCO | 職業名 | ISCO-08 | ISCO-08 コード |
|---|---|---|---|
| 35351 | 家政婦(夫),家事手伝い | Personal services workers | 5100 |
| 35359 | その他の家庭生活支援サービス職業従事者 | ||
| 38381 | 理容師 |