大分類 M

M – 宿泊業、飲食サービス業

3中分類 · 18小分類 · 30細分類

中分類3
小分類18
細分類30

分類階層

全セクション

概要

総 説 1. 宿泊業 宿泊業とは 、一般公衆、特定の会員等に対して宿泊を提供する事業所をいう。 2. 飲食サービス業 飲食サービス業とは 、主として客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品又は 飲料をその場所で飲食させる事業所並びに、客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所 で提供又は客の求める場所に届ける事業所及び客の求める場所において 、調理した飲食料 品を提供する事業所をいう。 なお、ここでいう調理とは、 形状・性質を変える加熱、切断、 調整(成型・味付)をい い、単に再加熱するだけのものは含まない。 また、百貨店 、遊園地などの一区画を占めて飲食サービス業が営まれている場合 、それ が独立の事業所であれば本分類に含まれる。

出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14(令和5年7月改定)· JSON endpoint
出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON