分類の説明
概要
主として銅及び亜鉛以外の非鉄金属鉱石を処理し、製錬及び精製を行う事業所をいう。貴金属製錬・精製業;ニッケル製錬・精製業(主として鉱石又はニッケルマットから製造するもの);ニッケル地金製造業;チタン製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);ウラン製錬・精製業;トリウム製錬・精製業;すず製錬業;アンチモン製錬業;水銀製錬業;マンガン製錬業;クロム製錬業;タングステン製錬業;モリブデン製錬業;マグネシウム製錬業;ゲルマニウム製錬業;シリコン製錬業;タンタル製錬業;アルミニウム製錬・精製業(主として鉱石又はアルミナから製造するもの);アルミナ製錬業貴金属・同合金圧延業[2339 ];貴金属合金製造業[2329 ];ニッケル・同合金圧延業[2339];ニッケル合金製造業[2329 ];チタン・同合金圧延業[2339 ];チタン合金製造業[2329 ];核燃料製造業[2391 ];すず合金製造業[2329];すず・同合金圧延業[2339];アルミニウム・同合金圧延業[2332 ];アルミニウム合金製造業[2322 ]
例示
鉛製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);金、銀、白金製錬・精製業;
除外
鉛・同合金圧延業 [2339];はんだ・減摩合金製造業 [ 2321];活字合金製造業 [ 2321];