中分類

20 – なめし革・同製品・毛皮製造業

10 小分類 · 12 細分類 · 大分類E: 製造業

小分類

大分類E

説明

この中分類には、なめし革製造業、毛皮製造業及び各種のなめし革製品、再生革製品を製造する事業所が分類される。かばん、袋物の製造は材料のいかんを問わず本分類に含まれる。 なめし革製及び毛皮製衣服を製造する事業所は中分類 11-繊維工業[1189]に、運動用具及びがん具を製造する事業所は中分類 32-その他の製造業[325]にそれぞれ分類される。

出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON
出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON