中分類

18 – プラスチック製品製造業(別掲を除く)

7 小分類 · 0 細分類 · 大分類E: 製造業

小分類

大分類E

説明

この中分類には、プラスチックを用い、押出成形機、射出成形機などの各種成形機(又は成形器)により成形された押出成形品、射出成形品などの成形製品を製造する事業所及び同製品に切断、接合、塗装、蒸着めっき、バフ加工などの加工を行う事業所並びにプラスチックを用いて成形のために配合、 混和(短繊維、充てん剤、安定剤、着色剤、可塑剤等の混和)を行う事業所及び再生プラスチックを製造する事業所が分類される。 ただし、プラスチック系製品で他の中分類に分類されるもののうち主なものは次のとおりである。 すなわち、 プラスチック製家具を製造する事業所は、

出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON
出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON