細分類
1161
JSIC 細分類コード

織物製成人男子・少年服製造業(不織布製及びレース製を含む)

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分類の説明

主として織物製背広服、制服(学校服を除いた警察職員制服、 消防職員制服、 鉄道職員制服、自衛隊制服など)、オーバーコート、 スプリングコート、レインコート、ジャンパー、ズボン、ジャケットなどの織物製成人男子・少年用外衣(乳幼児用を除く)を製造する事業所をいう。織物製作業用、スポーツ用外衣及び織物製学校服を製造する事業所はれる。また、一貫作業によってゴム引布製外衣又はビニル製外衣などを製造する事業所は中分類 19[1991]又は中分類 18[1897]にそれぞれ分類される。男子・少年用ズボン製造業[1165];ゴム引布製外衣製造業(一貫作業によるもの) [ 1991];ビニル製外衣製造業(一貫作業によるもの) [ 1897];なめし革製衣服製造業[1189];毛皮製衣服製造業[1189];ニット製外衣製造業[ 1166];ニット製アウターシャツ類製造業[ 1167];セーター製造業[1168 ]

織物製制服製造業(学校服を除く);織物製外とう製造業(なめし革・毛皮製及び成人女子・少女用を除く);織物製成人男子・少年用ジャンパー製造業;織物製成人

織物製外衣製造業(作業用、 スポーツ用のもの) [ 1165];織物製学校服製造業

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出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON