概要
総 説 所、海面又は内水面において人工的施設を施し 、水産動植物の養殖を行う事業所及びこれ らに直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。 漁業における事業所の漁業活動は、漁場の位置 、漁法、漁獲物の種類によって分類され る。また、 水産養殖業における事業所の漁業活動は 、養殖を行う場所、 養殖の方法、養殖 の対象によって分類される。 事業所 漁業を営んでいる事業所又は事業主の住居が、 分類を適用する単位としての漁業事業所 である。 漁家が漁業以外の経済活動を行っていても、それが同一構内(屋敷内)で行われている 限り、原則として、 そこに複数の事業所があるとはしない。ただし、専従の常用従業者の いる店舗、 工場などがあれば 、別にそれらの事業所があるものとする。 漁業、水産養殖業と他産業との関係 (1) 漁家で製造活動を行っている場合 (ア) 主として他から購入した原材料を使用して製造 、加工を行っている場合は漁業活動 とはしない。 (イ) 主として自家取得した原材料を使用して製造、 加工を行っている場合は漁業活動と する。ただし、同一構内に工場 、作業所とみられるものがあり 、その製造活動に専従 の常用従業者がいるときは漁業活動とはしない。 (2) 漁船内で行う製造、加工は漁業活動の一部とみなして本分類に含まれる。 事業所で、 単独で工場、店舗等を構えて単一の事業を行っているものは 、その行う事業 によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類される。 又は共済事業を行っていない場合は、 その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動に よりそれぞれの産業に分類される。