分類の説明
概要
特用林産物のうち、 薪及び炭を除く林産物を生産する事業所をいう。含む);樹脂精油採取業(抽出・蒸留を含む);杉皮採取業;しゅろ皮はぎ業;天然きのこ採取業;とうづる採取業;あけびつる採取業;樹皮採取業;松たけ採取業;林内種実採取業;粗製しょう脳採取業;コルク皮採取業;野草採取業(薬草、山菜など);ささ採取業;そだ採取業;竹皮採取業;かや採取業;ふし(五倍子)採取業;松葉採取業
例示
松やに採取業;漆採取業;漆かき業;松根油採取業(森林内で行う松根油蒸留を
除外
しいたけ栽培農業 [0113];しめじ栽培農業 [0113];たけのこ栽培農業[0113]